ロゴデザインをご依頼いただく際に、多くのお客様から「著作権はどうなるのですか?」というご質問をいただきます。ここでは、当事務所の考え方と対応についてご説明いたします。
→ 会社案内・名刺・Webサイト・看板など、日常的な利用には一切制限がありません。
このようなケースでは著作権譲渡をご検討いただくのが安心です。
商標登録するには著作権譲渡が必要ですか?
商標登録は、著作権が譲渡されていなくても行うことは可能です。ただし、将来的に権利関係を明確にしておきたい場合や、第三者からの権利主張を避けたい場合は、著作権譲渡をされるお客様も多くいらっしゃいます。
著作権譲渡をすると、料金は高くなりますか?
はい。著作権譲渡はロゴの「権利そのもの」を手放すことになるため、通常の納品対象のロゴデザイン制作費とは別にロゴデザイン制作費用の10%が「譲渡料」として発生します(15万円で制作した場合は1万5千円)。複数のデザインをご提案させていただいた場合、納品対象となるデザインのみに適用となります。採用されなかったデザイン案に関しても著作権の譲渡をご希望の場合はご相談の上、別途費用となります。
譲渡後にロゴの色や形を変えてもいいですか?
譲渡後も改変は可能ですが、ブランドイメージの維持や品質保持の観点から、原則として事前に当事務所の承諾をお願いしています。無断での改変によって意図しない印象が広まることを防ぐためです。
譲渡後のロゴは自由に使えるのですか?
はい。譲渡後は、印刷物・Web・商品化など幅広くご利用いただけます。ただし、第三者への再譲渡(転売や再配布)は禁止とさせていただきます。
譲渡後でも実績紹介に使われるのですか?
はい。当事務所のポートフォリオやWebサイトに「制作実績」として掲載させていただく場合があります。ただし、守秘義務や公開NGのご要望がある場合は、事前にお申し付けください。
譲渡をしない場合、どんな制限がありますか?
譲渡をしない場合でも、名刺・パンフレット・Webサイト・広告物など通常の業務利用には制限はありません。違いは「権利が当事務所に残る」点だけで、実務上は問題なくご利用いただけます。